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同窓会:役員・会則

2017.07.18
カテゴリー:[ ]
会則

国際アート&デザイン大学校同窓会 会則

 

 

第1章 総  則

 

第1条          本会は国際アート&デザイン大学校同窓会と称し、本部を国際アート&デザイン大学校校内におく。

第2条          本会の会員は次の者とする。

1.郡山テクノデザイン専門学校及び国際アート&デザイン専門学校、

国際アート&デザイン大学校卒業生

2.現旧職員(特別会員)

第3条          本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力する。

 

 

第2章 事  業

 

第4条          本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.会報の発行

2.会員名簿の整備及び管理

3.同窓会総会の開催

4.その他、本会の目的達成に必要な事業

 

 

第3章 役  員

 

第5条          本会は次の役員をおく。

①会長1名    ②副会長1名以上  ③会計担当1名 

④事務局長1名  ⑤実行委員若干名  ⑥監査役1名

第6条          本会は名誉顧問及び顧問若干名をおくことができる。

第7条          事務局長及び実行委員は役員が会員より選出し、役員会で承認する。事務局長及び実行委員は総会の運営、事業の運営、同窓会の総務にあたる。

第8条          会長及び副会長は事務局長及び実行委員の推薦で総会の承認を得て決定する。

任期は3年とし、再任を妨げない。また実行委員の兼務を妨げない。

第9条          会計担当は国際アート&デザイン大学校事務局長とする。任期は定めない。

第10条     事務局長・実行委員・監査役担当の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

第11条     名誉顧問は学校長とし、顧問については役員会の推薦により会長が委嘱する。又、役員会に出席し意見を述べることができる。

第12条     会長は、FSGカレッジリーグで組織する同窓会連合会の役員を兼任する。

 

 

第4章 総会・会議

 

第13条     総会は、会長が招集し、議決は出席者の過半数の同意を要する。

第14条     役員会は、会長が召集し、議決は出席者の過半数の同意を要する。

第15条     会則の改正は総会または役員会において行う。

第16条     本会の運営上、会則に定めていない必要事項が生じたときは、役員会がこれを決定する。

 

 

第5章 会  計

 

第17条     本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第18条     会員は会費を収めることとする。

第19条     本会の運営費は、会費、寄付金その他とする。また、その運営方法は以下のとおりとする。 

1.同窓会事業の運営に当てる。

2.新入会員(前年度卒業生)の校友会費の10%を同窓会連合会へ業務委託費として納入する。

第20条 1.会計担当は毎会計年度開始前に予算を編成し、役員会の承認を受けなければならない。

2.会長は前項の承認を受けた予算書を総会において報告しなければならない。

第21条 1.会計担当は会計年度終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、監査役の監査を受け役員会の承認を受けなければならない。

2.会長は前項の承認を受けた決算書を総会において報告しなければならない。

 

 

附  則

1.この会則は平成29年4月1日から施行する。

2.会費は入会金10,000円とし、在学時に入会金を納入して永久会員となる。

3.会員名簿及び会計・資産管理については別途細則を設ける。

4.平成29年4月より学校名変更に伴い、本会の名称も下記の通り変更となる。

  旧:国際アート&デザイン専門学校同窓会

  新:国際アート&デザイン大学校同窓会

5.平成29年6月7日 改訂

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